任意成年後見制度

目次

生きている間の対策です!

遺言は、亡くなった
対策だね。

生きてる間のあれこれは、
信頼できる人に、
お任せしたいよね!

認知症になる前なら、
お任せする人を
選任してもらえるかも

ひとりで決めることに不安のある方々を、法的に保護し、支援する詐欺の被害からお守りするのが成年後見制度です。

成年後見制度には、法定成年後見制度の他、任意成年後見制度があります。

任意成年後見制度では、ご自身で選んだ信頼できる人、例えばご家族を「任意後見人」として申請することができ、実際、裁判所で、その方が選任されることが多いようです。

認知症になってしまうと、法定後見制度を利用するしかありません。

法定後見制度では、ご家族ではなく、第三者、例えば弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選任されることの方が多いようです。

例えば

  • 認知症になって、ひとりで決めることがむずかしくなる前に
  • 財産管理不動産預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)がむずかしくなる前に
  • 身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認または解約など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしくなる前に
  • 自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあわないように。

ステップ1
ご本人が、判断能力が十分なうちに、
将来、判断能力が低下した場合に備えて
「任意後見人」になってほしい方との間で、
あらかじめ「任意後見契約」(公正証書)を締結しておき、

ステップ2
ご本人の判断能力が実際に低下した段階で、ご本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(ご本人と任意後見契約を締結した、任意後見人になる予定の者)が、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の審判の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人」を選任することにより、任意後見契約が発効し、任意後見が開始します。

  • 任意成年後見締結時に、あらかじめ内容を定めておけば、
    • 施設入居のための契約代行
    • 不動産の売却
    • 定期預金の解約
    • お孫さんに、入学祝をあげる
        といったような身上監護や支出もできます。

申立てをすると、裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません!

任意後見人になれる人


・ 配偶者
・ 4親等内の親族
  1)親、祖父母、子、孫、ひ孫
  2)兄弟姉妹、おい、めい
  3)おじ・おば、いとこ
  4)配偶者の親、子、兄弟姉妹
・ など、判断力のある成人ならだれでも

「任意後見人」は、当事者間できめることができますが、「任意後見監督人」が家庭裁判所で選任されるので、その費用が月々かかります。

認知症になってしまう前に!

公証役場公証人が作成した「任意後見契約公正証書」の正本の交付を受け、後見登記をしておきます。

  1. あらかじめ、本人のために委任する人、委任する事務の内容を定めます。
    • 本人の生活
    • 身上看護(施設入居のための契約とか)
    • 財産管理
  2. 公証役場にて、公証人が「任意後見契約公正証書」を作成
  3. ご本人と、任意後見受任者は、その公正証書に署名+押印     ⇒任意後見契約の締結
  4. 「任意後見契約公正証書」の正本の交付⇒大事に保管!
  5. 公証人の嘱託により、後見登記がなされます。

まずはこれで、事象発生まで、普段通りの生活です。
登記はしたけれど、任意後見は始まりません

その後、現実に、ご本人の事理弁識能力が不十分になってしまったら

  1. 主治医に、「診断書(成年後見用)」を作成してもらいます。
  2. 家庭裁判所に対し、「任意後見監督人の選任の申立て」を行います。(郵送でも持参でも)
  3. 2週間の即時抗告期間(不服申し立てすることができます)
  4. 家庭裁判所の嘱託により、後見登記がなされます。

・ご本人を守るための制度なので、資産運用は基本認められないようです。
例えば、賃貸アパートの運用、株式の運用等

・また、あらかじめ定めていなかった内容に関しては、裁判所に申し出なければなりません。
例えば、お孫さんへの入学祝をあげたいとき等

「生前事務委任契約」と「任意後見契約」を同時に締結

後見登記だけして、「任意後見契約」だけした後、放置状態になるリスクが!

生前事務委任契約」を、「任意後見契約」と同時に締結するやり方が最も活用されています。

生前事務委任契約

任意後見受任者が、任意後見開始前に、ご本人をサポートする契約

  • 生活や療養看護に関すること
    • 介護サービスの利用契約
    • 医療(入退院)契約
    • 福祉サービスの利用契約 など
  • 財産管理に関すること
    • 現金、預貯金通帳、証券などの管理
    • 各種支払い
    • 不動産の管理 など

ご本人が亡くなって、「任意後見契約」が終了後、「死後事務委任契約」を加えることも多いです。

死後事務委任契約

ご本人が、受任者に、自己の死後の事務を生前に依頼する契約
ご家族が亡くなった後、必要な事務手続きを行うのは大変なことです。
おひとり様ご家族の負担を減らしたい方は、家族以外の人に死後事務を任せることができます。

  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
    • 遺体の引き取り、散骨に関する手続きなど
  • 永代供養に関する事務
  • 医療費の支払い
  • 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  • 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け
  • 公共サービスの解約手続き
  • 親族、友人、知人への連絡
  • 賃貸物件の解約
  • 携帯電話やインターネットの解約
  • 家財の処分 など

報酬

スクロールできます
内容報酬(税込)備考
生前事務委任報酬¥33,000~
内容により
別途追加料金
成年後見制度の利用支援¥165,000~内容により
別途追加料金
死後事務の委任契約書作成¥66,000~内容により
別途追加料金
死後事務委任報酬¥500,000~応相談
任意後見報酬¥33,000~/月応相談
目次