任意成年後見制度

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「将来のことが少し心配…」と感じていらっしゃる皆様へ。

複雑な手続きや契約内容について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
ご本人様の意思を尊重し、安心して任意後見制度をご活用いただけるよう、

(公社)コスモス成年後見サポートセンター会員の行政書士が
誠心誠意サポートいたします。

まずは、あなたの想いをお聞かせください。

音声でどうぞ 

目次

生きている間の対策です!

遺言は、亡くなった
対策だね。

生きてる間のあれこれは、
信頼できる人に、
お任せしたいよね!

認知症になる前なら、
お任せする人を
選任してもらえるかも

ひとりで決めることに不安のある方々を、
法的に保護し、支援する詐欺の被害からお守りするのが
成年後見制度です。

  成年後見制度には、
  法定成年後見制度の他、任意成年後見制度があります。

任意成年後見制度では、ご自身で選んだ信頼できる人
例えばご家族を「任意後見人」として申請することができ、
実際、裁判所で、その方が選任されることが多いようです。

認知症になってしまうと、
法定後見制度を利用するしかありません。

法定後見制度では、ご家族ではなく、第三者
例えば弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが
選任されることの方が多いようです。

例えば

  • 認知症になって、ひとりで決めることがむずかしくなる前に
  • 財産管理不動産預貯金などの管理
    遺産分割協議などの相続手続など)が
    むずかしくなる前に
  • 身上保護(介護・福祉サービスの利用契約
    施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認
    または解約など)などの法律行為をひとりで行うのが
    むずかしくなる前に
  • 自分に不利益な契約であることが
    よくわからないままに契約を結んでしまい、
    悪質商法の被害にあわないように。

任意後見人には、取消権はありません 法定後見人には取消権があります。

ステップ1
ご本人が、判断能力が十分なうちに、
将来、判断能力が低下した場合に備えて

「任意後見人」になってほしい方との間で、
あらかじめ「任意後見契約」(公正証書)を締結しておき、

ステップ2
ご本人の判断能力が実際に低下した段階で、

ご本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
(ご本人と任意後見契約を締結した、任意後見人になる予定の者)が、

家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の審判の申立てを行い、

家庭裁判所が任意後見監督人」を選任することにより、
任意後見契約が発効し、任意後見が開始します。

  • 任意成年後見締結時に、例えば、あらかじめ内容を定めておけば、
    • 不動産の売却
    • 施設入居のための契約代行
    • 定期預金の解約
    • お孫さんに、入学祝をあげる
        といったような契約はできますが、

任意後見監督人を通じて、
家庭裁判所の許可が必要になる可能性が高いです。
) 

申立てをすると、裁判所の許可を得なければ
取り下げることはできません

任意後見人になれる人

・ 配偶者
・ 4親等内の親族
  1)親、祖父母、子、孫、ひ孫
  2)兄弟姉妹、おい、めい
  3)おじ・おば、いとこ
  4)配偶者の親、子、兄弟姉妹
・ など、判断力のある成人ならだれでも

「任意後見人」は、
当事者間できめることができますが、
任意後見監督人」が家庭裁判所で選任されるので、
その費用が月々かかります。

認知症になってしまう前に!

公証役場公証人が作成した「任意後見契約公正証書」の
正本の交付を受け、
法務局任意後見契約の登記をしておきます。

  1. あらかじめ、本人のために
    委任する人、委任する事務の内容を定めます。
    • 本人の生活
    • 身上看護(施設入居のための契約とか)
    • 財産管理
  2. 公証役場にて、公証人が「任意後見契約公正証書」を作成
  3. ご本人と、任意後見受任者は、その公正証書に署名+押印
    •  ⇒任意後見契約の締結
  4. 「任意後見契約公正証書」の正本の交付⇒大事に保管!
  5. 公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がなされます
    •  ⇒任意後見契約が有効に成立したことの登記
    •  ⇒これにより将来の任意後見に備える

まずはこれで、事象発生まで、普段通りの生活です。
これはあくまで「契約が存在する」という登記であり、
まだ任意後見人に権限はありません。

その後、現実に、ご本人の事理弁識能力が不十分になってしまったら

  1. 主治医に、「診断書(成年後見用)」を作成してもらいます。
  2. 家庭裁判所に対し、「任意後見監督人の選任の申立て」
    行います。(郵送でも持参でも)
  3. 2週間の即時抗告期間(不服申し立てすることができます)
  4. 家庭裁判所の嘱託により、後見監督人が選任され、
  5. 法務局で任意後見開始の登記がなされます。

・ご本人を守るための制度なので、
資産運用は基本認められないようです。
  例えば、賃貸アパートの運用、株式の運用等

・また、あらかじめ定めていなかった内容に関しては、
裁判所に申し出なければなりません。
  例えば、お孫さんへの入学祝をあげたいとき等

「生前事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」を同時に締結

後見登記だけして、「任意後見契約」だけした後、
放置状態になるリスクが!

生前事務委任契約」「死後事務委任契約」を、「任意後見契約」と
同時に締結する「移行型」が最も活用されています。

生前事務委任契約

任意後見受任者が、任意後見開始前に、ご本人をサポートする契約

  • 生活や療養看護に関すること
    • 介護サービスの利用契約
    • 医療(入退院)契約
    • 福祉サービスの利用契約 など
  • 財産管理に関すること
    • 現金、預貯金通帳、証券などの管理
    • 各種支払い
    • 不動産の管理 など

ご本人が亡くなって、「任意後見契約」が終了後、
死後事務委任契約」も締結しておくことで
ご自身の意思に沿ったサポートを、
人生の最期まで、そしてその後まで安心して託すことができます。

死後事務委任契約

ご本人が、受任者に、自己の死後の事務を生前に依頼する契約
ご家族が亡くなった後、必要な事務手続きを行うのは大変なことです。
おひとり様ご家族の負担を減らしたい方は、
家族以外の人に死後事務を任せることができます。

  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
    • 遺体の引き取り、散骨に関する手続きなど
  • 永代供養に関する事務
  • 医療費の支払い
  • 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の
    受領に関する事務
  • 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け
  • 公共サービスの解約手続き
  • 親族、友人、知人への連絡
  • 賃貸物件の解約
  • 携帯電話やインターネットの解約
  • 家財の処分 など

報酬

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内容報酬(税込)備考
生前事務委任報酬¥33,000~/月
内容により
別途追加料金
死後事務の委任契約書作成¥66,000~内容により
別途追加料金
移行型成年後見契約書作成¥165,000~内容により
別途追加料金
死後事務委任報酬¥500,000~応相談
任意後見報酬¥33,000~/月応相談
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