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目次
就労ビザとは
外国人が、日本で働くために取らなければならない「在留資格」のこと
就労ビザなく日本で働いた場合「違法就労」となり犯罪者になってしまいます。
外国人を雇用する企業は、
- 外国人の応募者が、就労ビザの観点からも就労可能なのか予測したうえで内定を出し
- 内定を出した後は、実際に就労ビザを取得しなければなりません。
就労ビザの種類(外国人雇用に伴う、主なもの)
- 【技術・人文知識・国際業務】:
IT技術者、エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当者など、
幅広い職種が対象です。 - 【技能】:調理師、パイロット、スポーツトレーナーなど、
熟練した技能を必要とする職種が対象です。 - 【特定技能】:深刻な人手不足の分野(介護、建設、農業など)で、
一定の技能と日本語能力を持つ外国人を雇用するためのビザです。 - 【企業内転勤】:海外の日本法人や関連会社から、日本の事業所に
一時的に転勤してくる方が対象です。 - 【 経営・管理】:日本で事業を経営したり、管理職として
勤務したりする方が対象です。 - 【研究】:研究者、大学教授などが対象です。
- 【教育】:大学や小中学校などの教師が対象です。
- 【興行】:俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手などが対象です。
- 【宗教】:宗教活動を行う方が対象です。
- 【報道】:新聞記者、カメラマンなどが対象です。
- 【医療】:医師、看護師などが対象です。
- 【介護】:介護福祉士の資格を持つ方が対象です。

働くことのできない在留資格
- 留学
- 家族滞在
- 文化活動
- 短期滞在
短期滞在や留学の在留資格では働くことができません。
万が一、就労した場合、法律違反として国外退去を命ぜられることがあります。
就労ビザの取得は働く業種や専門性などによって申請形態や必要な書類が
異なってまいります。
お話をお伺いし、適切な資格の申請手続きを代行させていただきますので
安心してご相談ください。
業種に制限なく働くことのできる在留資格
- 永住
- 定住
- 日本人の配偶者等
就労ビザ取得のための手続き
入国管理局に、状況に応じて、次の手続きをする必要があります。
スクロールできます
手続き | 状況 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 COE(Certificate of Eligibility) | 国外にいる外国人が日本で働けるように呼び寄せる場合 |
在留資格変更 | 日本国内にいる外国人のビザ(在留資格)を働くためのビザに変える場合 |
在留期限更新 | 現在、取得しているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合 |

証明書類を作成・収集
本人に関する書類
- 卒業証明書などにより、大学、専門学校を卒業し、
技術・または専門の技能を持っていること - 雇用契約書により、適法に雇用されることを確認
在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 (日本に在住している場合) |
パスポートのコピー (顔写真ページ、ビザ・在留許可証のページなど) |
顔写真 (指定のサイズ) |
最終学歴を証明する書類 (卒業証明書など) |
職務経歴を証明する書類 (在職証明書など) |
資格・免許を証明する書類 (該当する場合) |
日本語能力を証明する書類 (該当する場合) |
履歴書 |
採用理由書 (外国人の方の作成) |
身元保証書 (日本に身元保証人がいる場合) |
戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など (身分関係を証明する必要がある場合) |
受け入れ機関
- 雇用先企業の会社案内、会社登記簿、営業許可証などにより、
どのような事業を行う企業なのか - 決算書や法定長所合計表により、会社の規模や売上げ、
利益がきちんと出ていること 等・・・
在留資格認定証明書交付申請書 (所属機関作成用) |
会社概要説明書 |
会社の登記事項証明書 |
直近の決算報告書 (貸借対照表、損益計算書など) |
給与支払実績に関する書類 (源泉徴収票など) |
雇用契約書 または 労働条件通知書 |
採用・招へい理由書 (企業側の作成) |
職務内容説明書 |
事業所の概要がわかる資料 (パンフレット、ウェブサイトのコピーなど) |
外国人雇用状況届出書 (ハローワークへの届出) |
納税に関する書類 (納税証明書など) |
申請から許可が下りるまで約1ヶ月~3か月時間を要します。
・更新申請:2週間~1か月
・変更申請:1か月~2か月
・認定申請:2か月~3か月
実際には、さらに時間を要する可能性もあります。
期間に余裕を持ってご相談くださいませ。