「再入国許可」と「みなし再入国許可」

shibuya
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再入国許可

居住地を管轄する地方入管管理局・支局・出張所に、
必ず申請が必要です

  • 現在の在留資格を維持したまま、1年以上日本を出国する場合
  • 出国の際、EDカードの、
    「「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません。」に
    必ずチェックを入れます
  • 在留資格の在留期限を超えない範囲で、延長を申請することができます。

シングルビザ マルチビザ

地方出入国在留管理官署に申請、納付

スクロールできます
ビザのタイプ特徴手数料
収入印紙で納付
SINGLE1度限りの再入国許可
期間内に1度だけ日本に入れます
3,000円
MULTIPLE数次有効再入国許可
有効期間内に、何度でも日本に入れます
(現に有する在留期間の範囲内で5年間)
(特別永住者の方は6年間)
6,000円

みなし再入国許可

再入国許可申請は要りません

  • 有効なパスポートと在留カードを持っている外国人が出国する場合
    出国の日から1年以内に再入国することを希望するとき
  • 出国の際、EDカードの、「一時的な出国であり、再入国する予定です。」
    に必ずチェックを入れます
  • 延長はできません。
  • 1年以内に再入国できない恐れがある場合
    「再入国許可」の取得して出国されることをおすすめします。

「みなし再入国許可」と「再入国許可」何が違う?

スクロールできます
みなし再入国許可再入国許可
再入国するまでの有効期間
(日本を離れている期間)
1年、もしくは現在の在留期限までの早い方
(特別永住者は2年)
最長5年
(特別永住者は6年)
再入国許可期限延長の可否不可最長1年まで可
手数料なしあり
出国前の許可申請の要否不要必要
※1:特別永住者は2年 
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