公正証書遺言 

ーせっかく遺言を残すならー

notary public office

大切な想いを、きちんと形に。
公正証書による遺言書の作成をサポートしています。
ご家族への想いを安心して託せるよう、
丁寧にお手伝いいたします。

音声で聞いてみてね

目次

遺言を残すなら、これ

お年頃になってきたら、
まだまだ自分は若い!って思っていても
備えとして、今のうちに遺言は残しておいた方が良くて、
そして、遺言を残すとしたら、
公正証書遺言」にしておくのが一番です。

ご自分が居なくなった後のこと、できれば考えたくないですよね。
最近ではエンディングノートなども流行りだしましたから、
少しずつ、タブーから抜け出せてきているのかもしれません。

でも、エンディングノートや動画メッセージには、
法的効力がありません


公正証書遺言に、プラスアルファでこういったメッセージを残すことは
それも素敵ですね。

財産のこと、遺言執行者のこと等は、
後に残される人たちのために、より確実な、遺言を残しませんか。

認知症になったら、
この制度は使えないから
注意ね!

公正証書遺言って? 自筆じゃダメなの?

testament

自分で自由に書く遺言は
無効になることが
多いんだって!

大事に隠しておいて、
誰も見つけてくれなかったり
ひっそり捨てられちゃったりも
あるよね!

公正証書遺言って? そのメリット
  • 法律の専門家の公証人が作成してくれるため、無効となる心配がありません
  • つまり、希望通りの相続が実現できる可能性が高いです。
  • 改ざん紛失の心配がありません
  • 病気などで手で書けなくても、公証人が書いてくれます
  • 入院中や、介護施設に入所していても、公証人出張してくれます
  • 公証役場で保管してくれます
  • 家庭裁判所での検認手続きは要りません
公正証書にする デメリット
  • 費用負担が発生すること
    • 公証人手数料(遺産総額に応じて変わります)
    • 証人2名分の費用
    • 出張の場合は割増料金と、その出張費用(後述)

公正証書遺言作成の手順(公証役場にて)

  1. 遺言者本人が、遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で伝える)します。
  2. 公証人がその内容を文書(公正証書)にまとめます。
  3. 公証人がその文書を遺言者および立会人(証人2人)に読み聞かせます。
  4. 遺言者および証人が内容に間違いがないことを確認し、署名・押印します
    (遺言者本人が署名できない場合は、公証人がその旨を付記します)。
  5. 公証人が遺言書を完成させ、原本を保管します。

証人2名の同席が必要です

今さらですが、なぜ遺言書が必要なの?

testament

遺言書がない相続は、相続人を確定するために、
お亡くなりになった方の
出生から死亡までの戸籍全員の最新の戸籍
を集めるところから行います。

一か所の役場で取得するなら、そこまで難しくないですが、
遺言者があちこち転籍しているとき兄弟姉妹が多数いるときなどは、
戸籍集めだけでも数か月かかることも珍しくありません。

また、相続人を確定した後は「遺産分割協議」が必要です。

相続人全員で話し合いし、署名捺印のうえ印鑑証明書の手配します。

ここで一人でも話し合えない相続人がいると、
その後の手続きが進められません

相続人が多数いる場合、みんなで話し合うだけでも大変ですし、
平日に手続きするのも難しくて、相続手続きを、なかなか進められない、
という事態になってしまうことがあります。

inheritance trouble

さらに遺産分割協議書に不備があれば、再度作り直さなければなりません。

つまり、遺言書がないと、相続手続きは難しいです。
相続人が大変です。
もめごとに発展してしまうのも、避けたいですよね。

もし「有効な」遺言書があれば、

相続手続きは簡単になります。

有効な」遺言書があれば、
そしてそれが、公正証書遺言なら、

  • 検認手続きは要りません。
  • 最低限の書類提出ですみます。
  • 相続人同士の話し合いは不要です。
  • 単独(おひとり)で手続きできます。

公正証書遺言があれば、相続手続きを、
スムーズにすすめることができます。

遺言で定められること

  • 相続財産に関する事項
    • 相続分の指定、又はその指定の委託
    • 遺産分割方法の指定またはその指定の委託、
      遺産分割の禁止
    • 遺贈の減殺方法の指定
    • 相続人の担保責任の指定
    • 遺贈
    • 一般財団法人の設立
    • 信託の設定
    • 生命保険及び傷害疾病定額保険金の受取人の指定変更
    • 特別受益持戻しの免除
  • 身分に関する事項
    • 推定相続人の廃除またはその取消し
    • 認知
    • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
  • その他
    • 遺言執行者の指定または指定の委託
    • 祭祀主宰者の指定
       
family tree

公正証書遺言作成 フルサポートプラン

公正証書遺言の作成をすべてお任せしたい方向け

打ち合わせ、案文作成、相続関係図作成、
公証役場との連絡調整、各種施設との連絡調整を含め、
完成までトータルサポート・遺言公正証書作成サポートプランです。

出生から現在までの戸籍・除籍・原戸籍謄本等を取得は、
ご依頼人の方にお願いしております。

報 酬

notarized will

サポートプラン

スクロールできます
財産の額報酬(税別)
1,000万円未満65,000円~
5千万円80,000円~
1億円120,000円~
2億円150,000円~
2億円以上170,000円~
相続人、財産の複雑さにより、料金は変動いたします
サポートプランに含まれるもの

推定相続人調査
出生から現在までの戸籍・除籍・原戸籍謄本等を取得していただき、
推定法定相続人の特定を行います。
(場合によっては遺言者の父母、兄弟の出生から死亡までの謄本が
必要になる場合があります)

財産調査
不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、
遺言者の財産関係資料を収集し、財産目録を作成します。

遺言書文案作成
ご依頼者様のご意向に従って行政書士が遺言書の文案を作成します。

公証役場
行政書士が公証人と打合せを行い、
ご依頼者様に公証役場の文案・費用を提示します。
その後、日程を決め、公証役場で公正証書遺言書を作成します。
※ご希望の場合、行政書士と証人1名が同行いたします。(※追加料金)

サポートプランに含まれないもの

スクロールできます
内容料金
公証役場手数料実費(遺産額による 別表参照)
各種証明書取得手数料
(戸籍謄本、住民票、
不動産登記簿等) 
3,000/通 ※
公正証書遺言立ち会い15,000円
公正証書遺言証人10,000円~15,000円/1名
※法定相続情報一覧図作成を目的とする、各種証明書取得

公証人手数料

スクロールできます
財産の合計金額公証人手数料
~100万円5,000円
100万円~200万円7,000円
200万円~500万円1万1,000円
500万円~1,000万円1万7,000円
1,000万円~3,000万円2万3,000円
3,000万円~5,000万円2万9,000円
5,000万円~1億円4万3,000円
1億円~3億円4万3,000円+5,000万円までごとに
13,000円(超過額)
3億円~10億円9万5,000円+5,000万円までごとに
11,000円(超過額)
10億円~24万9,000円+5,000万円までごとに
8,000円(超過額)
日本公証人連合会のサイトより引用

証人の日当

相続人は証人になれません。

当事務所にて信頼のおける行政書士の証人を手配いたします。(追加料金)

公証役場では、遺言書を読み上げられます。
証人を、お友達や、ご近所の方にお願いしようとした場合、
財産や、相続内容が知られてしまいます。
ここは、第三者が良いのでは、と思います。

証人の日当 2名料 金
1名あたり10,000円~15,000円

公証人の日当・交通費(公証役場以外で作る場合)

公正証書遺言のメリット

  • 病院に入院中でも
  • 介護施設に入居中でも
  • 手がうまく動かなくても
  • 上手く話せなくても

認知症でなければ公証人が出張して、公正証書遺言を作成してくれます
自筆証書遺言は、絶対自分で書かなければいけないので、
これは、本当にありがたい制度ですね。

公証人 追加料金

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内容料金
公証人手数料加算公証人手数料の1.5倍
公証人の日当1日20,000円
(4時間以内:10,000円)
交通費実費
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