目次
遺言書で遺言執行者を指定しておくと、良いこと
相続人全員の署名押印が無くても、
相続手続きを進めることができます。
- 遺言執行者は、不動産の所有権移転登記申請、預貯金の名義書換・払戻請求などを行うことができます。
- 「推定相続人の廃除またはその取消し」及び「認知」については、
- 遺言で遺言執行者を指定して
- 遺言執行者が執行しなければなりません。
・遺言で遺言執行者が指定されていない場合
・指定された遺言執行者が、それを拒否した場合
・指定された遺言執行者が、先に亡くなっていた場合
家庭裁判所による選任が必要となります
遺言執行者に指定されたら やるべきこと
遺言の内容通りに、遅滞なく、相続財産についての手続きを行わなければなりません。
- 相続人の調査
- 相続財産の目録の作成
- 認知に関する戸籍上の届出
- 相続人の廃除または廃除の取消しに関する
家庭裁判所への請求及び戸籍上の届出 - 不動産の所有権移転登記申請
- 受遺者への遺産の引渡し
- 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為
遺言執行者になれる人
- 相続人
- 受遺者
- 遺言の証人
- 第三者
- 未成年者、破産者以外 ならだれでも。
遺言執行者の報酬
- 遺言で定めておいてください。
- 遺言で指定されていないときは、相続開始後、家庭裁判所に対し「遺言執行者の報酬付与の審判の申立て」を行います。
- そこで、家庭裁判所の審判により、その金額が定められます。
- 相続財産から支出されることになります。
遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、相続に関するトラブルが増加傾向にある中で遺言執行者の需要は高まっています。遺言書は亡くなった方の最後の意思表示です。遺言の内容をスムーズに実現するために遺言書の作成に併せて遺言執行者の選任も検討してみてください。
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遺言執行者プラン | 料金(税別) |
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遺言執行者プラン | 遺産総額の0.5% 最低金額 300,000円 |
遺言執行に必要な費用 相続財産の管理費用 預貯金の解約手続きに要する費用 相続財産目録の作成費用 等 | 実費 |
遺言執行に必要な費用 動産名義変更などの移転登記費用 | 司法書士費用 動産移転登記費用 実費 (司法書士さんに支払い) |