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「尊厳死宣言」とは
重い病気などで「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」
現代の医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従って治療が行われています。医学の進歩によって、延命治療によって患者が植物状態になっても長年生きているということが単に延命だけが目的の治療が、果たして本人の利益になっているのか、逆に患者を苦しめているのではないかという問題が認識されてきました。
自分の生き方や生活について自由に決定するという「自己決定権」を尊重するという考え方から、本人の選択を重視するという流れに変わりつつあります。
「尊厳死の宣言書」という形で残しておくことが出来ます
自分の病気が不治であって、かつ末期状態に陥ったとき
- 過剰な延命治療を控えてほしい
- 苦痛を取り除く緩和に重点を置いた医療に最善を尽くして貰いたい
- 家族への精神的経済的な負担を避けたい
賛否両論あります。この記事は、「尊厳死」を推奨するものではありません。
なぜ、「尊厳死宣言公正証書」が必要なの?
殺人罪等の刑事問題もあることから、信頼のできる書類を作成しておかないと、医療関係者等が患者の意思を尊重してくれない場合もあります。
そのため、元気なうちに、自己の意思を公正証書として明確にしておくことが必要となります。
「尊厳死宣言公正証書」
ご本人自らの意思で、尊厳死を望む場合
- あらかじめ、ご家族の了承が必要です。
- ご本人が、公証人の前でそれを宣言
- 公証人がこの事実を記録し、公正証書を作成
- 「尊厳死宣言公正証書」をご家族に預けておきます。
- いざというときに、ご家族に提示してもらいます。
「尊厳死宣言公正証書」の作成に必要な書類
- 印鑑登録証明書と実印
- 運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどの本人確認書類と認印
医療の現場では
必ずそれに従わなければならない、とまでは決められていません。
回復の可能性がゼロかどうか分からない患者の治療をやめてしまうのは医師の倫理に反することや、過剰な治療であるかどうかは医学的な判断によらざるを得ないことなどから、必ず尊厳死が実現するとは限らないようです。
「尊厳死宣言」は撤回できるか
「尊厳死宣言」は、考えが変わったら、いつでも破棄・撤回できます。
「尊厳死宣言」を撤回したい場合
公正証書の作成などの、特別な手続きは不要です。
- 家族や医師に撤回する意思を伝えます。
- 撤回する旨を記載した文書を残します。
- 手元にある「尊厳死宣言書」を破棄します。
「尊厳死宣言公正証書」の作成 報酬
スクロールできます
内容 | 報酬(税込) |
---|---|
「尊厳死宣言公正証書」作成 | 55,000円 |
公証人手数料
「公正証書作成」基本手数料
- 基本手数料: 11,000円/1時間
午後7時以降に行われた時は5%が加算されます。 - 正本代: 750円
(1枚につき250円、署名用紙1枚含め正本が3枚の場合) - 病状の都合などで公証役場に行くことができない場合、公証人に出張作成して貰うことが出来ます。
その場合には、作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(2万円、4時間以内は1万円)と交通費が加算されます。