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死後事務委任契約とは
自己の死後の各種手続を第三者に生前に委任する契約のこと
ご家族が亡くなった後、必要な事務手続きを行うのは大変なことです。
おひとり様、ご家族の負担を減らしたい方は、家族以外の人に死後事務を任せることができます。
死後事務の一例
- 親族、友人、知人への連絡
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 遺体の引き取り、散骨に関する手続きなど
- 医療費や入院費などの清算手続き
- 永代供養に関する事務
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
- 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け
- 死亡届の提出
- 健康保険や年金の資格抹消申請
- 公共サービスの名義変更・解約手続き
- 賃貸物件の解約、明け渡し
- 携帯電話やインターネットの解約
- データ消去
- SNSアカウントの解約や退会
- 遺品、家財の整理、処分
- 賃貸建物 など
1つだけ、やって欲しいことを頼むこともできる?
1つだけでも、
何から何まで全部でも、
ご自身の希望に合わせて契約を結ぶことができます。
受任者と契約書を詳細に作れば作るほど、ご自分の希望を叶えることができることになります。
相続人と争いにならない?
契約をした方の死亡後に、この契約の効力が生ずるので、相続人と利害が対立して、契約成立の有無をめぐる争いの可能性があります。そうならないために、下記をお勧めします。
ご本人との契約の有効性を高めます
- 公正証書にします
「死後事務委任契約公正証書」 - 公正証書にしない場合
印鑑は実印を押印、印鑑証明書を添付
死後事務委任契約は、どんな人向き?
おひとりさまでも、死後のいろいろを、安心して行政書士などの第三者にお願いしておくことができます。
例えば、こんな方向き
- おひとりさま(身寄りがいない)
- 家族と疎遠
- 家族が病気等で、手続きできない
- 家族だと、希望通りにしてくれるか心配
- 誰にも迷惑をかけたくない
- 家族に内緒で、やって欲しい手続きがある
死後事務委任契約のながれ
委任者が亡くなると、受任者は、即、死後事務を開始しなければなりません。
葬儀の準備や病院代の支払いなど、初めから大きな出費が重なることになります。
業務の性質上、あらかじめ「預託金」として、100万円程度渡しておくのが通常です。
希望する葬儀の規模や報酬によって、金額は要相談となります。
「他人に大金を預けておくのは、ちょっと…..]
「使い込みしない?」
不安が残らないよう、できる限り詳細まで契約書に明記します
- 預り金に関して、契約書に記載しておく
- 預託金を預かった専門家から、預かり証を発行してもらう
- 定期的に使い込みがないか、確認する
報酬
スクロールできます
内容 | 報酬(税込) | 備考 |
---|---|---|
死後事務の委任契約書作成 | ¥66,000~ | 内容により 別途追加料金 |
死後事務委任報酬 | ¥500,000~ | 応相談 |
お支払方法
- 手続きの性質上、報酬は前金でお預かりさせていただきます。
- ご依頼にともなう報酬や実費(各種費用)はご依頼人様のご負担になります。
- 業務の性質上、原則として中途キャンセルはできません。
- お客様からの一方的な理由でキャンセルの場合は民法第648条の規定により業務の進行具合に応じてキャンセル料が発生します(ご依頼後に相続人間で合意ができない場合も含む)。