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遺言書を法務局で保管してくれます
たーだー!
一定の要件を満たした遺言書でないと、保管してもらえません。そしてそれは、本気でやらないと、案外難しいです。
財産は、現預金だけ、
という人にはお勧め!
公正証書遺言にするほどのものでもない、ってお思いの方、
形式的なチェックは法務局でやってくれるので、
内容を、法律にのっとった形にととのえるのは、専門家に
任せれば、安心です。
せっかく法務局に保管してもらっても、結局内容に不備があり、
無効になってしまうのは、残念すぎます。
いったいどんな制度?
- 遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
外形的な決まりって?
- サイズ:A4サイズ
- 模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
- 余白:必ず、最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保してください。
- 片面のみ(両面に書いてしまったら、2枚に書き直しです。)
- 各ページにページ番号を記載してください。ページ番号も必ず余白内に書いてください。
例)1/2、2/2(総ページ数も分かるように記載してください。)
- ホチキス等でとじないでください。
- 書き間違えたら、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して(何字減らして、何字増やした)、これに署名し、かつ、その変更の場所に押印してください。
間違えたら、書き直した方が良いよ!
民法で定められた自筆証書遺言の要件って?
- 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
- 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
- 財産目録は、自書でなく、パソコンで作成しても良いです。
- 不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
- 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。
法務局に保管するメリット
- 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
- 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
- 相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です
- 法務局での保管申請手数料 3,900円 と安い!
- 遺言者が亡くなった場合、申請の際に指定通知を希望しておけば、3名まで通知してもらえます。
- 遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます。(内容の不備は防げませんので注意!)
申請手続きの流れ
- 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
- 保管の申請をする遺言書保管所を決める
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
- 遺言書の保管申請書を作成する
- 保管の申請の予約をする
- 遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
- 遺言書
- 保管申請書
- 添付書類
- (ア)住民票の写し等
※本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの - (イ)(遺言書を外国語で作成した場合)遺言書の日本語による翻訳文
- (ア)住民票の写し等
- 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
- 運転免許証、マイナンバーカード等
- 顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、この手続きの前にマイナンバーカードを作成してください。
- 手数料
- 遺言書1通につき、3,900円(収入印紙で納付)
報酬
法務局では、内容のチェックはしてもらえません。
内容の不備で無効にならないためにも、ぜひご利用ください。
スクロールできます
サポート内容 | 報酬(税別) |
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初回相談 | 無料 |
自筆証書遺言 フルサポートプラン | 65,000円~ |
自筆証書遺言 添削サービスプラン | 35,000円~ |
保管申請書を作成、予約サポート、 当日の法務局への同行 | 15,000円~ |
各種証明書(戸籍や住民票)取得費用 | 3,000円/通 ※ |
相談のみ 2回目以降 | 5,000円/30分 |
遺言書の内容照会等サポート | 20,000~ |
遺言書の変更等サポート | 30,000~ |