自分がいなくなった後の事なんて、元気なうちは
「できれば考えたくないことリスト」のうちの1つですね。
でも、将来に備えて、「遺言書」は準備しておいた方が良いのでは、と心のどこかでは思っていらっしゃるかもしれませんね。
思っていても、なかなか行動に移せない、そんなに直ぐに必要ではないから、と思っていませんか?
遺言書は、認知症になってしまうと、
残せなくなっちゃうよ!
いつ何時の、事故や災害に備えて、心身ともにお元気なうちに、準備することをおすすめします。
遺言書を残すことは絶対おすすめ
あとに残されるご家族のために、
争いごとが起きない様に、
遺言を残すことは全力でお勧めいたします。
なかでも「公正証書遺言」が断然にお勧めなのですが、
「自筆証書遺言」の方が、世間一般で知られていますね。
- 法定相続人以外に財産を遺したい!
- 面倒を見てくれた、長男のお嫁さんに財産を遺したい!
- 世話をしてくれたパートナーに財産を遺したい!
- 孫に財産を遺したい!
- 法定相続分とは異なる相続配分をしたい!
- 面倒を見てくれる、特定の子供に多めに財産をあげたい!
- 相続人に、それぞれ必要な財産を指定して相続させたい
- 長男にはどこそこ銀行の定期預金、次男には株券、長女には宝石…
付言事項
家族への感謝の言葉も書き残しておくことができます。
奥様への想い、家族全員仲良くしてほしい、という願いや、
感謝の気持ちなどを書き残すことで、円満な相続が期待できます。
簡単に書けると思ったら!
ご自分で、自己流で書いてしまうと、
意外と無効な遺言が多いそうです。
ご家族のために、心を込めて書いたはずなのに!
法律で定められた方式に則って書かれたものでないと、
結局無効となり、遺言者のご希望通りに相続することが
できなくなってしまいます。
例えば、最近耳にする「エンディングノート」は、
ご家族にお気持ちを伝えることはできますが、
法的効力がありません。
つまり、「エンディングノート」は「遺言」のかわりには
なりません。
- 自分一人で書けます
- 何度でも書き直せます
- 筆記具だけなので、安くつくれます
- 一人で書いて、秘密にできます
- 法律に定められた要件を満たしていないと、無効に!
- 自由に書いてしまうと、無効なケースが多いそうです
- 失くしてしまったり、改ざん、隠ぺいなどの恐れも!
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所で、相続人全員の立会いのもと、「検認手続き」が必要となります。
検認手続きって?
一言でいうと、遺言書の偽造・変造を防止する手続きのことです。
遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封・確認することで、「故人はこの遺言書を残していました」「こういう内容でした」という確認が行われます。
しかしながら、「遺言書の内容が有効か無効か」という意味はありません。
もし、遺言書を検認した後に「この遺言書は無効である」という主張をしたい場合には、遺言無効確認の話し合いや調停・訴訟を行う必要があります。
そして、この検認手続き証明書が無いと、相続を進めることができません。
検認せずに遺言書を開封するとペナルティがあります。
※勝手に開封⇒5万円以下の過料 等
- 不動産の名義変更
- 預貯金の払い戻し
- 預金名義口座の変更
- 株式の名義変更
検認ってどうやってやるの?
- 検認の申し立てに必要な書類を集めます
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の登記簿等
- 申立人を決めて家庭裁判所に検認の申し立てを行います
- 検認期日を調整して日程が確定
- 検認期日に家庭裁判所で検認を行います
- 相続人は全員出席しなくても良いです
- 検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受取ります
- 検認後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます
残された相続人は大変!ってこと
自筆証書遺言だと、残された相続人は
事務処理が多くて、大変ね
大変な思いして検認しても、
結局無効になっちゃうかも!
プランと料金
自筆証書遺言作成サポートいたします
サポート内容 | 報酬(税別) |
---|---|
初回相談 | 無料 |
自筆証書遺言 フルサポートプラン | 65,000円~ |
自筆証書遺言 添削サービスプラン | 35,000円~ |
保管料 | 35,000円 |
各種証明書(戸籍や住民票)取得費用 | 3,000円/通 ※ |
相談のみ | 2回目以降 5,000円/30分 |
遺言書の内容変更 | 20,000~ |
推定相続人調査
出生から現在までの戸籍・除籍・原戸籍謄本等を取得していただき、推定法定相続人の特定を行います。
(場合によっては遺言者の父母、兄弟の出生から死亡までの謄本が必要になる場合があります。)
財産調査
不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、遺言者の財産関係資料を収集し、財産目録を作成します。
遺言書文案作成
ご依頼者様のご意向に従って行政書士が遺言書の文案を作成します。
遺言書文確認
ご依頼者様による遺言書の自署・押印した遺言書を、行政書士がチェックします。
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