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成年後見制度
ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、
ご本人の意思を尊重した支援が成年後見制度です。
- 財産管理
(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など) - 身上保護
(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、
履行状況の確認など)
できれば、認知症になる前に、任意成年後見制度を利用する方が
良いと思われます。
認知症になってしまったら、
任意成年後見制度は、もはや利用できません。
法定成年後見制度を利用することとなります。
家庭裁判所が後見人を選任します。
だれのための制度?
どんなときに必要?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、法律行為をひとりで行うのがむずかしい方々が、
- 相続人となり、遺産分割協議等、相続手続きを行うとき
- 銀行の口座を解約したいとき
- 不動産を売却して、その資金で施設に入所したいとき
- 施設入所、入院契約したいとき など
契約は無効となります。
認知症のリスク
- 成年後見人がついていないと、
自分に不利益な契約であることがよくわからないままに
契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれがあります。
- 銀行で認知症が疑われてしまうと、銀行口座を凍結されたり、
不動産売却などの契約/解約などが、できなくなってしまいます。

こうなってしまうと…..
もはや、家庭裁判所で後見人申立手続きをするしかありません。
この後見人は、家庭裁判所が選任します。希望しても
ご親族がなれる確率は18.1%(令和5年度 裁判所統計)と低く、
多くの場合、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士のような、
第三者が選ばれるようです。
成年後見手続きってどうしたらよいの?
ご本人(支援を必要とする方)の財産に関する資料などを集めて、
書類を作成し、裁判所に面談の予約を入れます。

知っておいてほしいこと
常に家庭裁判所が関与します
成年後見が開始すると…..
- 契約などの、必要な場面が終了しても、
この制度をやめることができません。(2万円~/月) - 後見人(第三者の場合)に月々費用を
お支払いしなければなりません。 - 金額は、家庭裁判所で決められます。
- ご本人とその財産を守る制度なので、
財産の支出に関しては、あまり自由にできないのが現実です。 - 大きい支出には、家庭裁判所の許可が必要となります。
初回相談無料

おじいちゃん、最近なんだか
「忘れっぽい」がひどくなっちゃた



銀行口座、使えなくなっちゃた。
定期預金を解約して、
介護の費用にしたいのに。



離れて暮らしてる
おじいちゃんとおばあちゃん、
詐欺にあわないかな
まずはご相談ください。