自分の財産は自分の思い通りに!

家族信託は、信頼するご家族に、ご自身の意思を反映した形で、
財産の管理運用をお願いする仕組みです。
財産の管理や承継について、
あなたの想いを形にするお手伝いいたします。
ご家族の想いを大切にした、オーダーメイドの
最適な家族信託設計をサポートいたします。
「何から始めたら良いか分からない」という方も、どうぞご安心ください。
まずはお気軽にご相談ください。
家族信託ってなに?
家族信託は、あまり知られていないかもしれません。
信託銀行などが提供する、「商事信託」と同じものだと
思い込まれている方も多いかもしれません。
金融機関が提供する「商事信託」と、
家族間で契約を結ぶ「家族信託」は、まったく別のものといえます。
家族信託とは、
ご自身の大切な財産を、ご家族、親戚、友人、法人など、
信頼できる方に託し、あらかじめ決めた目的に沿って
管理・運用してもらう仕組みです。
特に、高齢化が進む中で、ご自身の認知症に備えたり、
円滑な相続を行うための有効な手段として注目されています。
遺言は亡くなった後の財産についてしか指定できませんが、
家族信託は、ご自身が元気なうちから財産の管理を始めることが
できるのが大きな特徴です
家族信託のメリット
- 認知症による資産凍結を防ぎ、ご家族が財産を管理できるようになります
- ご本人が認知症で判断能力を失うと、銀行口座が凍結され、
預金の引き出しや不動産の売却などが原則できなくなります - 事前に家族信託契約を結んでおけば、委託者(財産を託した本人)が
認知症になっても、受託者(財産を託されたご家族など)が
信託された財産を管理・運用し、ご本人の生活費や介護費、
医療費などをスムーズに支払うことができます
- ご本人が認知症で判断能力を失うと、銀行口座が凍結され、
- 障がいのあるお子様の財産を、将来にわたって継続的に管理できます
- 障がいによりご自身で財産管理が難しいお子様のために、
親(受託者)が、親亡き後も指定した後継者を通じて、
お子様の生活を支えるための資金管理を長期にわたって
行うことができます
- 障がいによりご自身で財産管理が難しいお子様のために、
- お子様ご自身が契約などに関わることなく、
財産管理を続けることが可能です - 信託の機能を使って、お子様の浪費や詐欺被害などから
財産を守るための制限を設けることもできます - 柔軟な相続対策や円滑な財産承継が可能です
- 遺言書では実現できない、より複雑な財産承継の希望も、
家族信託で叶えることができます
例えば、ご自身の死後、財産を託された方が管理し、
その方が亡くなった後は次に指定した方が引き継ぐ、
といった多世代にわたる承継設計も可能です(受益者連続) - 財産の管理や運用方法など、ご自身のニーズに合わせて
柔軟に設計できます - 家庭裁判所の関与なく、ご家族が財産管理を行います
- 成年後見制度では家庭裁判所の監督がありますが、
家族信託では原則として家庭裁判所の関与なく、
信頼するご家族(受託者)が財産管理を行います
- 成年後見制度では家庭裁判所の監督がありますが、
財産の承継を希望どおりに!
2007年の「信託法改正」によって、かなり柔軟な契約が
できるようになりました。
ご自分の思い通りに、ご自分の財産の使い道、承継する人を
設計できます。
家族信託では、ご自分の財産を、誰に承継したいのか決めて、
その方が亡くなったら、次の承継先も、あらかじめ決めておくことが
できます。
信託契約を結んでおけば、法定相続人ではなく、
ご自分の希望する方に、ご自分の財産を承継させることができます。

生きてる間は
自分のお金を自分のために使いたい!
例えば、「私が元気なうちは自分の生活費や医療費に使い、
私が亡くなった後は長男に、
長男が亡くなった後は孫に引き継ぐ」といったように、
財産の管理方法や、将来誰に、どのように、引き継ぐかを
ご自身の意思で自由に決めることができます
財産を所有している人(ご本人)が「委託者」となり、
信頼できる親族などの「受託者」に、
信託契約をもって名義だけ変更して、管理・運営してもらいます。


- 信託された財産から利益を受け取る権利があります。
- 受益者は契約で自由に決めることができます。
- ご本人を受益者とすることもできます。
成年後見制度と違い、
家族信託契約で定めた財産管理は、問題なく行うことができます。
運用してもokです。
つまり、契約しておけば、託された人は、
家賃収入を得ても良いし、株で資産運用してもokです。
家族信託で、さまざまなケースを設計しておくことで、
ご自身の将来の資産運用、財産管理の行方を決めておくことができます。


家族信託はこんな方におすすめ



同性カップルの方



事実婚カップルの方



国際結婚カップルの方



あと亡き
障害者のお子様をお持ちの方
- ご自身の財産を、ご自身の意思に沿った形で、
希望する方に確実に引き継がせたいとお考えの方 - 高齢のご両親がいらっしゃる方で、将来、ご両親が認知症に
なった場合の財産管理や、介護費・医療費の支払いに不安がある方 - 障がいのあるお子様がいらっしゃるご家族。
お子様が将来ご自身で財産管理をすることが難しい場合に、
ご自身が亡くなった後も、指定した方が継続的にお子様のために
財産を管理できるようにしておきたい方 - 未成年のお子様が既に財産(祖父母からの相続や贈与など)を
お持ちで、将来の財産管理に備えたい方 - 離婚後の共同親権により、元配偶者がお子様の財産管理に関わる
可能性に不安を感じる方 - 複数の不動産をお持ちで、将来の管理や売却、承継について
柔軟な対策をしたい方 - 中小企業の経営者で、ご自身の万が一の際に
会社の株式や事業用資産の承継をスムーズに行いたい方


家族信託でできないこと・注意点
- 相続税の軽減や節税対策ではありません
- 家族信託をしても、相続税が安くなるわけではありません
相続税対策や債務整理については、税理士や弁護士に要相談
- 家族信託をしても、相続税が安くなるわけではありません
- 相続人間の争いを直接解決するものではありません
- 家族信託の財産分配の取り決めなどが原因で相続人間の争いが
起こる可能性はあります。遺言書の作成や、ご家族での
充分な話し合いと合意形成が大切です
- 家族信託の財産分配の取り決めなどが原因で相続人間の争いが
- 既に認知症が進行している場合は、契約が難しいことがあります
- 家族信託契約には、財産を託す方(委託者)にご自身の財産について
判断できる能力が必要です。既に認知症が進んで判断が難しい場合は、
契約を結ぶことができません。
ご検討の場合は、お早めにご相談いただくことをお勧めします
- 家族信託契約には、財産を託す方(委託者)にご自身の財産について
- ご家族間で深刻な対立がある場合は、対策が難しいことがあります
- 家族信託はご家族間の信頼関係に基づいて行われます
既に家族間で財産を巡る争いがある場合は、
家族信託を組成することが難しい場合があります
- 家族信託はご家族間の信頼関係に基づいて行われます
- 全ての財産をそのまま信託できるわけではありません
- 年金が振り込まれる口座、
農地(農地転用できれば農地転用手続きが必要)、
一部の上場株式など、
性質上そのまま家族信託の財産に含めることが難しいものもあります
- 年金が振り込まれる口座、
- 受託者(財産を託された人)の管理が不十分になるリスクも
考慮が必要です
- 受託者は託された財産を適切に管理する責任があります
ご家族間で定期的に財産の管理状況を確認するなど、
対策を講じることが大切です
- 受託者は託された財産を適切に管理する責任があります


- 認知症になってしまうと、家族信託は契約できません!
- 身上監護は家族信託では契約できません。
身上監護とは、
お身体が不自由になってしまったり、認知症になってしまってから、
不動産売買契約、施設への入居契約等、ご本人に代わって契約したり、解除したり、
また詐欺にあわない様、ご本人をお守りすること。
任意後見制度をお勧めいたします。
(この制度も、認知症になる前に!)
家族信託をご利用いただく流れ
- お問い合わせ・ご相談:
まずはお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください
ご家族の状況や財産、ご希望をお伺いし、家族信託が適しているか、
どのような設計が可能かをご説明します
初回相談は無料で行っております - 個別面談・ヒアリング:
より詳しくお話をお伺いし、信託契約の具体的な内容を
一緒に検討します
財産に関する資料(固定資産税納税通知書など)をご用意
いただくとスムーズです - お見積もり提示・ご家族への説明:
ヒアリングした内容に基づき、お見積もりを提示します
家族信託にはご家族の協力が不可欠ですので、ご家族に集まっていただき、
内容をご説明し、ご理解・ご賛同いただくための話し合いをサポートします - 信託契約書案の作成:
ご家族の合意に基づき、信託契約書の案を作成します
ご家族の意思を反映し、法的に有効な契約書を作成します - 信託契約手続き:
作成した契約書の内容をご確認いただき、署名・捺印をもって契約を締結します
ご希望に応じて公正証書で作成することも可能です - 財産の移転手続き:
信託契約で定めた財産を受託者へ移転します
不動産がある場合は、法務局で信託登記を行います
(連携している司法書士さんに依頼)
金銭の場合は、受託者名義の口座を開設し、移転します - 信託の運用開始:
契約に基づき、受託者による財産の管理・運用が開始されます
必要に応じて、契約締結後のアフターフォローやご相談も行います
※上記は一般的な流れです。事案により詳細が異なる場合があります
報 酬
信託する財産の価値 | 基本報酬(税別) |
---|---|
3000万円以下 | 330,000円 |
3000万円~1億円以下 | 信託財産の1.1% |
1億円~3億円以下 | 信託財産の0.55%+50万円 |
3億円~5億円以下の部分 | 信託財産の0.33%+110万円 |
5億円~10億円以下の部分 | 信託財産の0.22%+160万円 |
10億円超の部分 | 応相談 |
- ご家族へのヒアリング
- ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの調査等
- ご家族会議のサポート
- 家族信託の内容の決定、設計サポート
- 契約書の起案、(遺言信託のご相談)
- 口座を開設する際(財産分離義務)
⇒ 金融機関との交渉 - 信託する不動産がある場合
⇒ 不動産会社との調整- (信託財産に不動産がある場合
⇒ 司法書士さんとの調整(実費)) - (内容確認や契約内容の精査
⇒ 税理士さんとの調整(実費))
- (信託財産に不動産がある場合
- 公証役場に同行(公正証書にする場合)
- 信託監督人としてご依頼いただいた場合⇒ 就任
行政書士費用(月額1.1万円~(税別)) - 家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
応相談
上記基本料金に+以下の実費が発生します。
- 公証人手数料
- 信託財産に不動産がある場合の登録免許税
- 不動産の固定資産税評価額の0.4%
- 土地信託の場合は固定資産税評価額の0.3%
- 司法書士さんの費用⇒ 不動産の信託登記
- 税理士さんの費用⇒ 内容確認や契約内容の精査
- 信託監督人を置く場合の信託管理人
- 郵送代、通信費、証明書取得実費