家族信託 

自分の財産は自分の思い通りに!

目次

財産の承継を希望どおりに!

家族信託は、あまり知られていないかもしれませんが、
それはとても残念なこと。
ここで、家族信託と出会えたあなたはラッキー!

財産の承継に関していえば、家族信託は、強くお勧めしたい制度です。(身上監護に関しては、任意成年後見制度をおすすめいたします。)

法定相続どおりだと…..

広く知られている民法の法定相続では、財産を承継する人が決まっていますね。
配偶者が1/2、子供が1/2とか。


こんなケース、想像してみてください。
絶縁して、絶対に1銭も渡したくない法定相続人がいるとします。たとえ遺言にその旨を書いても、民法上、その相続人は遺留分を請求する権利があります。つまり、遺言では、ご自分の希望通りに財産を承継することができない、といえます。

でも、家族信託を使えば、遺留分は関係ないのです!
家族信託は、遺言より優先されます。

家族信託ってなに?

生きてる間は
自分のお金を自分のために使いたい!


比較的新しい「信託法」という法律を活用して、ご自分の思い通りに、ご自分の財産の使い道、承継する人を設計できます。

家族信託では、ご自分の財産を、誰に承継したいのか決めて、その方が亡くなったら、次の承継先も、あらかじめ決めておくことができます。信託契約を結んでおけば、法定相続人ではなく、ご自分の希望する方に、ご自分の財産を承継させることができます。

例えば、親不孝者の子供には、財産を渡したくなければ、信託で解決できます。信託で定めておけば、この親不孝者の子供から遺留分を請求されても、渡さなくて良いのです!

親不孝者

オレには、遺留分
もらう権利があるのだ!

親孝行の娘

お母さんは、
あなたには財産のこさないって、
信託契約結んでるのよ。
残念だったわね。
あなたに遺留分は無いわ!

ちょっと難しいけれど、少しだけ 専門用語 

財産を所有している人(ご本人)が「委託者」となり、
信頼できる親族などの「受託者」に、
信託契約をもって名義だけ変更して、管理・運営してもらいます。

アパートを、
信頼できる孫に
信託することにするよ!

しっかり者の孫

まかせて!
アパート経営しっかりやるから。
賃料はおじいちゃんのものだから、
おじいちゃん楽しんで!

inheritance
受益者
  • 信託された財産から利益を受け取る権利があります。
  • 受益者は契約で自由に決めることができます。
  • ご本人を受益者とすることもできます。

成年後見制度と違い、
家族信託契約で定めた財産管理は、問題なく行うことができます。
運用してもokです。
つまり、契約しておけば、託された人は、家賃収入を得ても良いし、株で資産運用してもokです。

家族信託で、さまざまなケースを設計しておくことで、ご自身の将来の資産運用、財産管理の行方を決めておくことができます。

もし、家族信託契約を結んでいないうちに、
例えば、施設入居のために不動産を売却したくても、
認知症になってしまっていたら、契約できません

成年後見制度では家庭裁判所の許可を得なければならず、必ずしも売却できないかもしれません。

家族信託をおすすめしたい

同性カップルの方

事実婚カップルの方

国際結婚カップルの方

あと亡き
障害者のお子様をお持ちの方

  • 将来認知症になってしまった場合の、財産、不動産などの管理が不安な方
  • 障害者のお子様を残していくことに不安を感じていらっしゃる方
  • ご自分のお子様に財産を承継させた後、他の親族に法定相続分を渡すことなく、そのままそのお孫様に承継させたい方
  • 遺留分請求されるのは絶対イヤな方
    • 暴力をふるったりする息子とか娘とか
    • 別居中の居座り配偶者とか
    • 笑う相続人とか  には財産をあげたくない!
  • 事業承継、会社の後継者のために
  • ご自分の希望通りに財産承継を設計したい方

認知症になる前に、お早めに家族信託をご検討ください。

注意点 
  • 認知症になってしまうと、家族信託は契約できません!
  • 身上監護は家族信託では契約できません。

身上監護とは、
お身体が不自由になってしまったり、認知症になってしまってから、不動産売買契約、施設への入居契約等、ご本人に代わって契約したり、解除したり、また詐欺にあわない様、ご本人をお守りすること。

任意後見制度をお勧めいたします。
(この制度も、認知症になる前に!)

節税対策ではありません。

家族信託の趣旨は
ご自分の希望通りに財産を管理承継することにあります。

報酬

信託サポートパッケージの内容
  • ご家族へのヒアリング
  • ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの調査等
  • ご家族会議のサポート
  • 家族信託の内容の決定、設計サポート
  • 契約書の起案、(遺言信託のご相談)
  • 信託口口座を開設する際 
     ⇒ 金融機関との交渉
  • 信託する不動産がある場合
     ⇒ 不動産会社との調整
  • (信託財産に不動産がある場合
     ⇒ 司法書士さんとの調整(実費))
  • (内容確認や契約内容の精査
     ⇒ 税理士さんとの調整(実費))
  • 公証役場に同行
  • 信託監督人としてご依頼いただいた場合⇒ 就任
  • 家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
スクロールできます
信託する財産の価値基本報酬(税別)
3000万円以下330,000円
3000万円~1億円以下信託財産の1.1%
1億円~3億円以下信託財産の0.55%+50万円
3億円~5億円以下の部分信託財産の0.33%+110万円
5億円~10億円以下の部分信託財産の0.22%+160万円
10億円超の部分応相談

上記基本料金に+以下の実費が発生します。

  • 公証人手数料
  • 信託財産に不動産がある場合の登録免許税
    • 不動産の固定資産税評価額の0.4%
    • 土地信託の場合は固定資産税評価額の0.3%
  • 司法書士さんの費用⇒ 不動産の信託登記
  • 税理士さんの費用⇒ 内容確認や契約内容の精査
  • 信託監督人を置く場合の信託管理人行政書士費用(月額1.1万円~)
  • 郵送代、通信費、証明書取得実費
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