自分の財産は自分の思い通りに!
財産の承継を希望どおりに!
家族信託は、あまり知られていないかもしれませんが、
それはとても残念なこと。
ここで、家族信託と出会えたあなたはラッキー!
財産の承継に関していえば、家族信託は、強くお勧めしたい制度です。(身上監護に関しては、任意成年後見制度をおすすめいたします。)
法定相続どおりだと…..
広く知られている民法の法定相続では、財産を承継する人が決まっていますね。
配偶者が1/2、子供が1/2とか。
こんなケース、想像してみてください。
絶縁して、絶対に1銭も渡したくない法定相続人がいるとします。たとえ遺言にその旨を書いても、民法上、その相続人は遺留分を請求する権利があります。つまり、遺言では、ご自分の希望通りに財産を承継することができない、といえます。
でも、家族信託を使えば、遺留分は関係ないのです!
家族信託は、遺言より優先されます。
家族信託ってなに?
生きてる間は
自分のお金を自分のために使いたい!
比較的新しい「信託法」という法律を活用して、ご自分の思い通りに、ご自分の財産の使い道、承継する人を設計できます。
家族信託では、ご自分の財産を、誰に承継したいのか決めて、その方が亡くなったら、次の承継先も、あらかじめ決めておくことができます。信託契約を結んでおけば、法定相続人ではなく、ご自分の希望する方に、ご自分の財産を承継させることができます。
例えば、親不孝者の子供には、財産を渡したくなければ、信託で解決できます。信託で定めておけば、この親不孝者の子供から遺留分を請求されても、渡さなくて良いのです!
オレには、遺留分を
もらう権利があるのだ!
お母さんは、
あなたには財産のこさないって、
信託契約結んでるのよ。
残念だったわね。
あなたに遺留分は無いわ!
ちょっと難しいけれど、少しだけ 専門用語
財産を所有している人(ご本人)が「委託者」となり、
信頼できる親族などの「受託者」に、
信託契約をもって名義だけ変更して、管理・運営してもらいます。
アパートを、
信頼できる孫に
信託することにするよ!
まかせて!
アパート経営しっかりやるから。
賃料はおじいちゃんのものだから、
おじいちゃん楽しんで!
- 信託された財産から利益を受け取る権利があります。
- 受益者は契約で自由に決めることができます。
- ご本人を受益者とすることもできます。
成年後見制度と違い、
家族信託契約で定めた財産管理は、問題なく行うことができます。
運用してもokです。
つまり、契約しておけば、託された人は、家賃収入を得ても良いし、株で資産運用してもokです。
家族信託で、さまざまなケースを設計しておくことで、ご自身の将来の資産運用、財産管理の行方を決めておくことができます。
もし、家族信託契約を結んでいないうちに、
例えば、施設入居のために不動産を売却したくても、
認知症になってしまっていたら、契約できません。
成年後見制度では家庭裁判所の許可を得なければならず、必ずしも売却できないかもしれません。
家族信託をおすすめしたい
同性カップルの方
事実婚カップルの方
国際結婚カップルの方
あと亡き
障害者のお子様をお持ちの方
- 将来認知症になってしまった場合の、財産、不動産などの管理が不安な方
- 障害者のお子様を残していくことに不安を感じていらっしゃる方
- ご自分のお子様に財産を承継させた後、他の親族に法定相続分を渡すことなく、そのままそのお孫様に承継させたい方
- 遺留分を請求されるのは絶対イヤな方
- 暴力をふるったりする息子とか娘とか
- 別居中の居座り配偶者とか
- 笑う相続人とか には財産をあげたくない!
- 事業承継、会社の後継者のために
- ご自分の希望通りに財産承継を設計したい方
- 認知症になってしまうと、家族信託は契約できません!
- 身上監護は家族信託では契約できません。
身上監護とは、
お身体が不自由になってしまったり、認知症になってしまってから、不動産売買契約、施設への入居契約等、ご本人に代わって契約したり、解除したり、また詐欺にあわない様、ご本人をお守りすること。
任意後見制度をお勧めいたします。
(この制度も、認知症になる前に!)
節税対策ではありません。
家族信託の趣旨は
ご自分の希望通りに財産を管理承継することにあります。
報酬
- ご家族へのヒアリング
- ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの調査等
- ご家族会議のサポート
- 家族信託の内容の決定、設計サポート
- 契約書の起案、(遺言信託のご相談)
- 信託口口座を開設する際
⇒ 金融機関との交渉 - 信託する不動産がある場合
⇒ 不動産会社との調整 - (信託財産に不動産がある場合
⇒ 司法書士さんとの調整(実費)) - (内容確認や契約内容の精査
⇒ 税理士さんとの調整(実費)) - 公証役場に同行
- 信託監督人としてご依頼いただいた場合⇒ 就任
- 家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
信託する財産の価値 | 基本報酬(税別) |
---|---|
3000万円以下 | 330,000円 |
3000万円~1億円以下 | 信託財産の1.1% |
1億円~3億円以下 | 信託財産の0.55%+50万円 |
3億円~5億円以下の部分 | 信託財産の0.33%+110万円 |
5億円~10億円以下の部分 | 信託財産の0.22%+160万円 |
10億円超の部分 | 応相談 |
上記基本料金に+以下の実費が発生します。
- 公証人手数料
- 信託財産に不動産がある場合の登録免許税
- 不動産の固定資産税評価額の0.4%
- 土地信託の場合は固定資産税評価額の0.3%
- 司法書士さんの費用⇒ 不動産の信託登記
- 税理士さんの費用⇒ 内容確認や契約内容の精査
- 信託監督人を置く場合の信託管理人行政書士費用(月額1.1万円~)
- 郵送代、通信費、証明書取得実費