- 公益事業を行う法人
- 一般社団法人のワンランク上の社団法人
- 法律で定められた23 の公益目的事業のうち、いずれかを行うことが必須
- あまり増えていません。一般社団法人のままでいるのが主流です
目次
23 の公益目的事業
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的 とする事業
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
- 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
- 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
公益認定を受けられる主な条件
- 公益目的事業を行うことが主たる目的になってるか
- 公益目的事業の収入が、その実施に必要な適正費用を超えていないか
- 公益目的事業の比率が50/100以上の見込みか
- 遊休財産の額が一定以上にならないか
- 同一親族等が理事または監事の1/3以下であるか など
公益社団法人 設立の条件
- 一般社団法人として会社を設立している
- 行政庁(内閣府又は都道府県)に公益認定申請を行い、厳しい審査を通らなければ設立ができません。
- 法人としての社会的信用力が高く、税制面でも優遇を受けやすくなっています。
公益社団法人になるメリット
- 税制上優遇されます
- 社会的信頼が厚い
公益社団法人に寄付する法人・個人が税制上の優遇措置を受けられるため、団体に寄付金が集まりやすい
寄付金控除
- 寄付金が国に「特定寄付金」として認められると、その額に応じて、所得から一定の金額を控除できる制度です
- 貢献したい分野に寄付できるだけでなく、寄付した分だけ税金が減らせます
- 公益法人側としても、事業活動資金になる寄付金がどんどん集まります
デメリット
- 事業活動がかなり限られます
- 行政庁の監督を継続的に受けます
- 会計処理が複雑
- 公益法人を取り消されると、その財産は他の公益法人に贈与しなければなりません
- 一般社団法人に戻りたくても、その財産を一緒に移すことはできません