NPO法人

NPO
目次

NPO法人って?

金銭的な利益を得ることを目的にしない
社会に貢献するための活動を行う組織
「社会的利益」の追求
公的な価値のある活動のみを行う団体

Non Profit Organization 「非営利組織」「民間非営利団体」

  • 収益事業を行うことは認められています
  • 得た利益は、組織のメンバーなどで分け合うことは禁止されています
  • 利益は引き続き、事業のために使用しなければなりません

NPO法人設立の条件

  • 活動の趣旨に賛同する人は、誰でもが社員になる(入会する)ことができます。
    • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない
  • いつでも退会することができる、開かれた組織である必要があります。
  • 特定非営利活動を主たる目的とする
  • 営利を目的としない(団体の構成員に対して収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としない)
  • 主たる目的が宗教活動や政治活動ではない
  • 特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的としない
  • 暴力団または暴力団、もしくはその構成員の統制下にある団体ではない
  • 必要な社員数は10人以上
  • 3名以上の理事と、1名以上の監事を置かなければなりません。
  • 報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下
  • 解散した場合、法人の残余財産は構成員には戻ってきません。
  • 年度ごとに、事業報告書や活動計算書類などを所轄の都道府県庁・市役所等に提出しなくてはなりません。
  • 財産目録や役員名簿、社員名簿などの情報公開が義務付けられています。
  • 特定非営利活動に関わる所得に法人税はかかりません
  • 収益事業の所得は課税されます。

資金源

  • 会費:会員から毎月(毎年)継続的に払われる資金
  • 寄付金:事業に賛同した者から見返りを期待せず拠出される金銭
  • 助成金:民間財団から事業遂行の手助けとして提供される資金
  • 補助金:行政機関から事業遂行の手助けとして提供される資金
  • 受託事業収入:企業や行政機関から委託された事業に提供される資金
  • 借入金や利息収入

株式会社や合同会社と比べて、収入源が多様です

NPO法人を設立するメリット

  • 税金が優遇される
    • 法人団体加入の入会金や会費などは税金対象としての収益にならない
    • 法人住民税の均等割が免除になる
  • 職員を雇用できる
    • 厚生年金や健康保険、雇用保険などへも加入できます
  • 社会的信用度が上昇する
  • 社会的課題に対する公的機関と事業を連携しやすい
    • 国や地方公共団体では、福祉関係を中心とした事業委託が増えています
  • 設立費用が軽減できる
    • 登録免許税が免除されます
  • 補助金や助成金制度を利用できる
    • NPO法人専用の補助金や助成金を出す行政機関や民間団体が増えています
    • 融資と違い、返済義務がありません

デメリット

  • 活動内容に制限がある
    • 20種類の分野に該当する活動 ☆後述
  • 事務処理に労力がかかる
    • 事業報告書・収支計算書・財産目録・社員名簿(正会員名簿)などを
      管轄する都道府県庁(または内閣府)に毎年提出
  • 設立に時間がかかる
    • 所轄庁に提出する書類作成 およそ1ヶ月
    • 住民票の請求や定款の作成 およそ2ヶ月
    • 申請書類の縦覧、審査 およそ1ヶ月
    • 3か月~半年から1年程度
  • 事業報告義務がある
    • 事業年度終了後3か月以内に事業報告書を作成、所轄庁に提出
non-profit

特定非営利活動

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

その他の事業

  • 特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、
    特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。
  • 「その他の事業」に関する会計を、特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません

どんな人向き?

  • 株式会社や合同会社を設立しようと計画していて、その会社の事業が上記20項目にあてはまる人
  • 社会貢献を果たしたい人
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