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成年後見制度
ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援が成年後見制度です。
- 財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)
- 身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)
できれば、認知症になる前に、任意成年後見制度を利用する方が良いと思われます。
後見人申立手続きをする前に、認知症になってしまったら、
法定成年後見制度のご利用をお考え下さい。
だれのための制度?
どんなときに必要?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、法律行為をひとりで行うのがむずかしい方々が、
- 銀行の口座を解約したいとき
- 不動産を売却して、その資金で施設に入所したいとき
- 施設入所、入院契約したいとき など
認知症のリスク
- 自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれがあります。
- 銀行で認知症が疑われてしまうと、銀行口座を凍結されたり、不動産売却などの契約/解約などが、できなくなってしまいます。
銀行の受付で、「成年後見人を連れてきてください。」なんて言われてしまいます。たとえご家族でも、銀行口座の預金を引き出すことはできません。解約もできません。
こうなってしまうと…..
もはや、家庭裁判所で後見人申立手続きをするしかありません。
この後見人は、家庭裁判所が選任します。希望してもご親族がなれる確率は18.1%(令和5年度 裁判所統計)と低く、多くの場合、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士のような、第三者が選ばれるようです。
成年後見手続きってどうしたらよいの?
ご本人(支援を必要とする方)の財産に関する資料などを集めて、
書類を作成し、裁判所に面談の予約を入れます。
ご自身での手続きに自信が無かったり、
お仕事でお時間が取れないときは、
成年後見申立手続きお任せプラン
をご利用ください。
ご希望に応じて、裁判所に同行して、申立て手続きを行います。
料金
成年後見申立手続きお任せプラン
165,000円(税別)
知っておいてほしいこと
常に家庭裁判所が関与します
成年後見が開始すると…..
- 契約などの、必要な場面が終了しても、この制度をやめることができません。(2万円~/月)
- 後見人(第三者の場合)に月々費用をお支払いしなければなりません。
- 金額は、家庭裁判所で決められます。
- ご本人とその財産を守る制度なので、財産の支出に関しては、あまり自由にできないのが現実です。
- 大きい支出には、家庭裁判所の許可が必要となります。
初回相談無料
おじいちゃん、最近なんだか
「忘れっぽい」がひどくなっちゃた
銀行口座、使えなくなっちゃた。
定期預金を解約して、
介護の費用にしたいのに。
離れて暮らしてる
おじいちゃんとおばあちゃん、
詐欺にあわないかな
まずはご相談ください。