「永住者」の在留資格とは?

外国籍のまま、日本に住み続けることができる資格
在留期間が無期限となる資格

maiko

日本に長く在住し、「永住者の在留資格」に関心をお持ちの皆様へ
情報収集から申請手続きまで、専門的な知識と温かいサポートで
応援します。

まずはご連絡ください。

目次

「永住者」の在留資格を取得するメリット

  • 母国の国籍を失うことなく、日本に安定して滞在できます
  • 在留資格更新の手続きが要らなくなります
  • 在留活動に、制限がありません
  • 起業が簡単になります
  • ローンが組みやすくなります
  • 離婚をしても、資格は失われません
  • 失業しても、資格は失われません
  • 配偶者や、子供の永住申請が、一部審査要件が緩和されます
  • 長期の出国も可能になります
    •  再入国許可の取得は必要です

「永住者」の在留資格を取得するデメリット

「帰化」に比べると…..

  • 1年以上日本を離れる場合、「再入国許可」を取得する必要があります
  • 「再入国許可」を取得せずに出国して、海外に1年に場滞在した場合、
    「永住権」は消滅します

「帰化」ではないのに…..

  • 出身国の法律によっては、母国に帰国する際、ビザが必要になる場合があります

「永住者」の在留資格を取得の条件

  • 素行が善良であること
    • 犯罪歴や納税状況で判断されます

  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • 300万円/年 5年分の安定した収入
    • 扶養人数が増えるごとに、年収プラス およそ60万円

  • 現在持っているビザが最長の在留期間であること
    • 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等:3年
    • 定住者:3年
    • 人文知識・国際業務:3年
    • 技術/技能:3年

  • 10年以上継続して日本に在留していること
  • 身元保証人がいること

日本在留期間条件の例外

スクロールできます
在留資格など条件
「日本人の配偶者」
「永住者の配偶者」
「特別永住者の配偶者」
結婚してから3年日本に在留している
海外で結婚した場合、結婚後3年が経過し、
かつ日本に1年以上在留している
「日本人の配偶者」の子
「永住者の配偶者」の子
「特別永住者の配偶者」の子
引き続き1年以上日本に在留している
「定住者」の在留資格を
持っている
定住許可後、引き続き5年以上日本に在留している
「難民認定」を受けている引き続き5年以上日本に在留している
日本への貢献があると
認められた
引き続き5年以上日本に在留している

「永住権取得」と「帰化」の違い

国籍の変更があるかないかの違い

  • 「帰化」すると、日本人と同じ権利があります
  • 「永住者」は、母国の国籍を失うことなく、日本に安定して滞在できます

「永住者」か「帰化」か

「帰化」よりも、「永住者」の審査の方が厳しい傾向がある、との理由で、
安易に「帰化」を申請する方もいらっしゃるようです。

一度母国の国籍を失うと、戻るのは難しいです。
ご自身の母国愛、identity、母国のご家族のこと、など、
慎重に考えて、後悔のない選択をしていただきたいです。

maiko

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