外国籍のまま、日本に住み続けることができる資格
在留期間が無期限となる資格

日本に長く在住し、「永住者の在留資格」に関心をお持ちの皆様へ
情報収集から申請手続きまで、専門的な知識と温かいサポートで
応援します。
まずはご連絡ください。
目次
「永住者」の在留資格を取得するメリット
- 母国の国籍を失うことなく、日本に安定して滞在できます
- 在留資格更新の手続きが要らなくなります
- 在留活動に、制限がありません
- 起業が簡単になります
- ローンが組みやすくなります
- 離婚をしても、資格は失われません
- 失業しても、資格は失われません
- 配偶者や、子供の永住申請が、一部審査要件が緩和されます
- 長期の出国も可能になります
- 再入国許可の取得は必要です
「永住者」の在留資格を取得するデメリット
「帰化」に比べると…..
- 1年以上日本を離れる場合、「再入国許可」を取得する必要があります
- 「再入国許可」を取得せずに出国して、海外に1年に場滞在した場合、
「永住権」は消滅します
「帰化」ではないのに…..
- 出身国の法律によっては、母国に帰国する際、ビザが必要になる場合があります
「永住者」の在留資格を取得の条件
- 素行が善良であること
- 犯罪歴や納税状況で判断されます
- 犯罪歴や納税状況で判断されます
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 300万円/年 5年分の安定した収入
- 扶養人数が増えるごとに、年収プラス およそ60万円
- 現在持っているビザが最長の在留期間であること
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等:3年
- 定住者:3年
- 人文知識・国際業務:3年
- 技術/技能:3年
- 10年以上継続して日本に在留していること
- 身元保証人がいること
日本在留期間条件の例外
スクロールできます
在留資格など | 条件 |
---|---|
「日本人の配偶者」 「永住者の配偶者」 「特別永住者の配偶者」 | 結婚してから3年日本に在留している 海外で結婚した場合、結婚後3年が経過し、 かつ日本に1年以上在留している |
「日本人の配偶者」の子 「永住者の配偶者」の子 「特別永住者の配偶者」の子 | 引き続き1年以上日本に在留している |
「定住者」の在留資格を 持っている | 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留している |
「難民認定」を受けている | 引き続き5年以上日本に在留している |
日本への貢献があると 認められた | 引き続き5年以上日本に在留している |
「永住権取得」と「帰化」の違い
国籍の変更があるかないかの違い
- 「帰化」すると、日本人と同じ権利があります
- 「永住者」は、母国の国籍を失うことなく、日本に安定して滞在できます
「永住者」か「帰化」か
「帰化」よりも、「永住者」の審査の方が厳しい傾向がある、との理由で、
安易に「帰化」を申請する方もいらっしゃるようです。
一度母国の国籍を失うと、戻るのは難しいです。
ご自身の母国愛、identity、母国のご家族のこと、など、
慎重に考えて、後悔のない選択をしていただきたいです。